カルテ開示

診療情報の提供

  • 目 的
      • 患者さんの個人情報である診療情報の提供にあたり、その方法、範囲などの基本的事項を明らかにし、患者さん本人のプライバシーの保護を図ることを目的とする。
  • 病院の責務
      • 病院は診療に対する患者さんの積極的な参加の促進及び患者さんと職員との強固な信頼関係の確保を図ることにより、良質な医療を提供する体制を構築することを目的として、診療情報の提供を行なう。

診療情報提供の方法及び範囲並びに対象者

  • 方 法
    • 診療情報の提供は、「診療内容の説明」と「診療録等の開示」の方法により行う。
  • 診療内容の説明
    • 担当する医師は日常の診療において診療録等に記載された診療の内容につき、患者さんにわかりやすく説明するものとする。
  • 診療録等の開示
      1. 病院は患者さん本人や親族等からの申請にもとづき、本条に定める方法により診療録等の閲覧や写しの交付等を行なう。
      2. 患者さん本人や親族等が診療録等の開示を希望する場合には、「診療録等開示申請書」を提出する。
      3. 病院は「診療録等開示申請書」提出日の翌日から起算して14日以内に回答する。ただし、やむを得ない理由があり14日以内に回答することができない場合には30日を限度として回答期限を延長することができる。この場合には病院は14日以内に通知する。
      4. 原則として、開示は閲覧によることとする。ただし、写しまたは要約書の交付申請がある場合には院内にて審議を行い、この交付の適否を決定するものとする。
      5. 閲覧は病院内の指定した場所で病院職員を立ち合わせて行なう。ただし、診療録等の院外への持ち出しは禁止する。
      6. 診療録等の開示に併せて、口頭による説明が求められた場合には、担当医師が口頭による説明を行なう。
      7. 患者さん本人のプライバシーを守るため、開示の際には患者さん本人であることを確認できるもの(身分証明書、運転免許証等)により本人確認を行なう。
      8. 患者さん本人以外の申請に際しては、患者さん本人が指名していること、患者さんと申請者との関係、申請人本人であることのそれぞれを証明できるものにより確認する。また、開示に際しても、申請人本人であることを証明できるものにより再度確認する
  • 診療情報提供の範囲
    • 診療情報提供の範囲は次のとおりとする。
      1. 当病院で作成した診療録、処方箋、看護記録、検査記録、エックス線写真等の診療に関する諸記録を対象とする(原則的には他の医療機関において作成されたものは、紹介状、証明書等を含め、対象外とする)
      2. 期間の範囲は、原則として申請書を受け付けた日から遡って5年以内に作成された諸記録とする。
  • 診療情報提供の対象者
    • 患者さん本人のプライバシーを保護するため、診療情報提供の対象者は次に定める者に限定する。
      1. 原則として、「患者さん本人」並びに「患者さん本人が指名した親族」または「それに準ずる者」とする
      2. 主治医の判断により、患者さん本人が自己の診療について合理的判断ができないと認められる場合には、「その法定代理人」及び「実質的に患者さんの世話をしている親族」または「それに準ずる者」とする
      3. 患者さん本人以外の第三者(親族、友人、知人等)の同席については、親族のみを認め、友人、知人等の同席は認めない
      4. 上記の「親族」、「準ずる者」、「法定代理人」とは、次の者をいう
        a.「親族」とは、民法第725条に規定する「六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族」をいう
        b.「準ずる者」とは、民法第958条の3に規定する「生計を同じくしていた者、療養看護に努めていた者、特別の縁故があった者」をいう
        c.「法定代理人」とは、未成年者の場合は民法第818条に規定する「親権者」及び民法第839条、840条に規定する「未成年後見人」、成年被後見人の場合は民法第8条、843条に規定する「成年後見人」、被保佐人の場合は民法第11条の2、876条の2に規定する「保佐人」をいう
      5. 患者さん本人の委任を受けた任意代理人は対象者に含めない

第3章 診療録等の開示しないことができる場合

  • 診療録等を開示しないことができる場合
    • 次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示しないことができる。
      1. 患者さん本人の治療効果等に悪影響を及ぼすと考えられるとき
      2. 患者さん本人以外の第三者の権利、利益を損なうおそれがあるとき
      3. 患者さん本人以外の対象者から開示申請がなされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合または開示することが患者さんの利益に反すると認められるとき
      4. その他開示を適当でないと認める相当の理由があるとき

患者さん本人の死亡の場合の特例及び開示手数料

  • 患者さん本人の死亡の場合の特例
    • 患者さん本人が意志表示できない状況で死亡した場合で、遺族から診療録等の開示の申請があり、遺族との信頼関係の確保の観点から、主治医がこれを必要と認める場合には、病院長・看護部長・事務部長にて審議のうえ、診療録等の開示を行なうことができるものとする。
  • 診療録等の開示手数料
    • 診療録等の開示を行なった場合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)」の規定に準じて別表に定める診療情報提供手数料を徴収する。

[別 表]

診療情報提供手数料

  1. 1. 開示請求手数料
    開示請求に係る手数料1件につき3,300円

    2. 開示実施手数料
    開示を受ける記録等1件につき、下表の「記録等の種別」欄に掲げる種別ごとに同表の「開示の実施方法」欄に定める方法に応じ、それぞれ同表の「開示実施手数料の額」欄に定める額。
    なお、複数の実施方法により開示を受ける場合にあってはその合計額(以下「基本額」という)。
記録等の種別開示の実施方法開示実施手数料の額
診療録等診療に関する諸記録閲 覧100頁までごとに550円
複写機により複写したものの交付用紙1枚につき22円
エックス線写真
CT写真
CDに複写したものの交付1枚につき550円

3. 開示請求された診療録等の口頭による説明
1件につき5,500円とする。(30分)

4. 要約書の交付
1件につき、3,300円とする。

※各種料金は消費税込

開示に関するお問い合わせ先

札幌市白石区東札幌3条3丁目7番35号
医療法人 東札幌病院
診療部Ⅱ 多田 正人
電話:011-812-2311(942)
受付日時:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

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